2021-04-20 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第9号
例えば、買取りについてですと、契約義務違反があったときなどに買取りをしてもらうとか、そういったことを契約に明記してやっておりますので、この事案についてどうかということは詳しくは承知しておりませんけれども、そういう民間の締結した契約に基づいて実行しているものと思っております。
例えば、買取りについてですと、契約義務違反があったときなどに買取りをしてもらうとか、そういったことを契約に明記してやっておりますので、この事案についてどうかということは詳しくは承知しておりませんけれども、そういう民間の締結した契約に基づいて実行しているものと思っております。
NHKの受信料を払いたくない方は、受信機を撤去すれば契約義務はないわけですね。 この方は、いやいや、民放は見たいのである、NHKだけ見たくないのであると。私は、気持ちとしては分からないでもないわけですが、そういう方の権利をNHKは重視しないというか、そういう権利は認めなくていいという考えでしょうか。誰でも。
放送法というのは、まさに、受信機を置けばNHKの契約義務がある、置かなければない、そういうNHKの受信契約をしない自由というのが権利として認められているというのが今の枠組みですよ。 だから、私は、NHK会長、模範答弁をちょっとこっちから申し上げると、それはそういうテレビを売ればいいんだと。そうでしょう。今はなかなかないから、その方はNHKの電波だけ減衰するデバイスをつけられた。
さて、そのNHKですが、先日、ちょうど、東京高裁、知財高裁で、NHKを受信できなくする機器を取り付けても契約義務はあるんだという判決が出ました。この概略と受け止めを御紹介いただきたいと思います。
この徴収率を上げるために、昭和四十一年それから昭和五十五年には、政府提出の法案で、契約義務にプラスして受信料の支払い義務を法律上明記するということで、放送法改正案が国会に提出されておりますが、これは成立には至っておりません。
現在、NHKは、放送を行うということで、放送を受信できる設備を設置した者に対して受信料の、契約義務を放送法は課しておりまして、それに基づいて運営をされております。
今は、要は、NHKを見ていなくてもテレビが家に置いてあるだけで契約義務があるんです。 では、スマホは、NHKを見ないのに、スマホを持っているだけでNHKにばかばかばかばかお金を払わなあかんかというと、そんなことはあり得ないよねということを、総務大臣、石田大臣、総務省の山田局長、NHKに聞くと、何と言うか。いや、そのテーマは中長期的課題だと言うんですよ。
放送法第六十四条では、NHKの放送を受信できる受信機を設置している人にNHKとの契約義務が生じる、こういった形でありますけれども、今後、ネットやスマホ、そういったものも、受信できる受信機、このような形として捉えられてしまい、それが徴収の対象になってしまうんじゃないか、そのような不安があるというふうに思いますが、そんな不安に対しての御意見、お考えをお聞かせいただければと思います。
と規定されておりまして、この契約義務に基づくNHKとの受信契約によりまして、受信料をお支払いいただくということとされております。 いずれにしましても、特にドイツのように全ての世帯に受信料の支払いを義務づける制度とすることにつきましては、国民・視聴者から十分な理解を得られる必要がありまして、慎重に検討すべきであると考えているところでございます。
○砂川参考人 私自体は、今の契約義務制というものそのものは結構だと思います。ただ、それが、根拠となっている条文が機器の設置というところになっているところにつきましては、やはり、機器の設置という、放送法が制定された一九五〇年当時の状況とは違いますので、それに応じた対応が必要、つまり変えていく必要はあろうかと思っております。
外務省に伺いますけれども、この二つの条約において、船舶所有者には無過失の賠償責任を課すとともに、被害者が保険者に対して直接の支払請求の提起が可能となっておりますけれども、条約の立法事実とする青森沖のカンボジア、あるいは兵庫沖のタイ船籍の事故においては、保険会社が被害者に対して船舶所有者の保険契約義務違反などを理由に賠償の免責を主張したというようなことがございました。
さいたま地裁は、契約義務は発生をしないという判断。その後、水戸地裁、千葉地裁松戸支部、そして大阪地裁及び東京地裁においては、契約締結義務があるとの判断を示されております。つまり、ワンセグの機能つきの携帯電話を持っていたら受信料を払うように判断を下されたということです。
昨年十二月、受信設備を設置した際のNHKとの契約義務を定めた放送法第六十四条一項の合憲性について、最高裁が合憲との判断を示しました。この判決の後、受信契約の申出数が急増した、去年十二月は例年の五倍というふうな報道もされております。この最高裁の判決が影響したのではないか、そのようにも感じられるわけです。
放送法に受信料支払いの義務を明文化するということであれば、放送法で契約義務を課し、放送受信契約で支払い義務を定めるという現在の二段構えの構造を放送法に一本化するもの、こういう御意見だと受けとめています。 支払い義務については、現在も総務大臣の認可を得て定めました放送受信規約で規定されておりまして、現状でも受信料の支払い義務があることは明確だというふうに考えております。
急遽なんですけれども、今日の朝の新聞に取り上げられていました放送法をめぐる訴訟について少しお伺いしたいと思うんですけれども、NHKの受信料支払を伴う受信契約義務を定めた放送法の訴訟についてですけれども、法務大臣権限法に基づいて金田法務大臣が最高裁に意見書を提出したということについての事実確認と、国が当事者ではない訴訟について意見書を提出したというのは戦後二例目ということですので、かなり極めて異例な措置
大臣が言われるように、ワンセグつき携帯電話やスマホの保有者全員にNHK受信契約義務が生じるとなると、チューナーを内蔵したスマホが多いわけでありますが、こうしたものを販売していくのに困難な状況になっていくのではないか、そういう可能性が高いのではないかと思うわけであります。
今御説明いたしましたように、放送法に受信料支払いの義務を明文化するということは、現在の、契約義務を課し、それから放送受信規約において支払い義務を記載するということを二段構えでやっているわけですが、これを一本化するものであると受けとめておりまして、支払い義務の明文化は、委員御指摘のとおり放送法の改正が必要であり、仮に改正を行う場合には、国民的な議論が十分に行われ、視聴者の理解が得られることが何よりも重要
放送法に受信料支払いの義務を明文化することであれば、放送法で契約義務を課し、放送受信規約に支払い義務を記載するという現在の二段構えの構造を放送法に一本化するものであると受けとめております。 支払い義務の明文化は、放送法の改正が必要であり、仮に改正を行う場合には、国民的な議論が十分に行われ、視聴者の理解が得られることが何より重要であり、大前提になると考えております。
と規定されておりまして、放送番組のインターネット配信を受信することのできるパソコン、スマホ、こういったものを設置した方には契約義務がない、したがって受信料支払の対象とされないという問題がございまして、これがまた公平負担の問題であるわけでございます。
これは、受信設備、いわゆるテレビでございますが、この設置をされた方は、この契約義務に基づくNHKとの受信契約を結んでいただいて、NHKに受信料を支払うこととされております。
イギリスにおきましては、契約義務ではございませんが、受信機を設置する方々に受信許可料ということでの支払い義務を課す制度がございまして、不払いの方々への罰則も制度化されております。他方、パソコンや携帯電話の設置をされた方についても、公共放送の番組のインターネットによる同時配信を受信する場合にはこの受信許可料を支払う義務があるとされているところでございます。
その受信料の公平負担の徹底のためには現行の契約義務を見直すということがいいんじゃないかという御意見もあるんですけれども、やはり幅広い議論を行い、国民・視聴者の皆様のコンセンサスも必要な大変難しい問題であるとは認識をいたしております。
受信料の公平負担の徹底のためには、やはり現行の放送法上の契約義務を見直すということも考えられるんですけれども、これも幅広い議論を行うとともに、国民・視聴者の皆様のコンセンサスが必要だと認識しております。
この受信料の公平負担の徹底のためには、現行の契約義務を見直すということが一つ考えられるんですが、過去に国会の中でも受信料の義務化の議論が行われましたが、昭和四十一年、昭和五十五年、審議未了ですし、平成十九年も法案化見送りと、非常にさまざまな御意見がありますので、これは幅広い議論が必要でありますし、私は、国民・視聴者のコンセンサスをきちっと築いていくということが必要だと思っております。
○近藤(昭)委員 契約義務があるという中で、そして受信料で成り立っているというNHKでありますから、これをきちっと視聴者の人に支払っていただく、これは大事なことであります。
受信料について、現行の契約義務にかえて支払い義務を課そうとしたことはこれまで三回あったわけであります。一九六六年、一九八〇年、そして二〇〇七年であります。さきの二回は審議未了に終わり、二〇〇七年は法案化そのものが見送られました。
受信料について、現在の契約義務から支払い義務に移行させるか否か、これは、支払い義務を課そうという動きはこれまで三回ございました。昭和四十一年、五十五年、そして平成十九年にございました。しかし、四十一年と昭和五十五年のものは審議未了、または法案化が見送られた、これは平成十九年であります。
放送法の第三十二条第一項にて、受信設備を設置したら、契約義務はあるが支払い義務がないということであります。ここの部分が私、昔からちょっと疑問でありまして、契約義務はあるのに支払い義務がないんですね。 平成十九年の通常国会に提出された放送法改正案において、受信料の支払い義務化が盛り込まれなかった、盛り込まれるには至らなかったんですね。
租税にはNHK受信料は該当しないとするのが我が国の政府の考え方でありまして、結果として、受信の契約義務があると考えております。